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社会人のルール

よく勘違いしやすいのが、自己破産申請=借金が無くなる。と思いがちですが、自己破産さえすれば、すぐに全ての借金がチャラになると言うのは、厳密に言うと誤解みたいです。裁判所に申し立てた後、裁判所が、判断し、免責許可が出れば、初めて借金は免除されます。逆に言うと、もし、免責不許可になったとしたら、自己破産申請しても、借金は消えません。この辺を、しっかり理解しとかないと、大変な事になりそうですね。では、どう言ったときに、免責不許可になるのか?私も実は詳しく知らなかったので、ちょっと調べてみました。

    自己破産の前に、財産を隠したり、不当に処分したり、特定の債権者に特別な利益を与える行為をしたり、財産に関する書類などを隠したり偽造したり、ギャンブルなどで、著しく財産を減らしたりしても、不許可の事由に該当するみたいです。他にも、まだまだ有ったので、ちゃんと確認しておいた方が良いでしょうね。社会人のルールとして、借りたお金は、キチンと返すのが常識なので、借金が増えて返せないから、即、自己破産してチャラにしようと安易に考える前に、免責についても、勉強した方が良いと思いました。

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